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2021.06.11

家賃等給付金事業のお知らせ(受付終了しました)

【令和3年9月30日をもちまして受付終了しました。

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、沖縄県緊急事態宣言や飲食店の営業時間短縮要請及び不要不急の移動自粛、外出自粛
要請の影響を受け、売上が減少した事業者を対象に、家賃等の固定費負担を軽減するため、賃料を支払っている事業者に対し給付
金を給付します。

※注意
沖縄県の緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う営業時間短縮要請協力金の対象店舗は対象としません。 

【申請書類等】家賃等支援給付金一件書類

(対象者)
次の(1)~(9)の各要件すべてを満たす者
(1) 町内に事業所を有する企業及び個人事業者
(2) 町内に事業用の建物や土地等を賃借、又車両や業務用冷蔵庫等の事業用設備をリースしている事業者
(3) 次のいずれかの場合で、令和2年12月31日以前に営業を開始し、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少し
  ている企業及び個人事業者
   ア)令和2年12月31日時点で業歴が1年以上の事業者
   ①令和 3 年 1 月から同年 6 月までの間で、任意 3 ヶ月の売上が令和2年1月~3月の3ヶ月分の売上と比べ 30%以上減少
    している事業者
   (例)
    令和 3 年の売上(A):1月~6月の任意の3ヶ月→2月71万円、4月73 万円、6月66万円
    令和 2 年の売上(B):1 月108万円、2月92万円、3月100万円
       平均(A)=(71+73+66)万円/3=70 万円
       平均(B)=(108+92+100)万円/3=100 万円
       減少率=(B—A)/B×100%=(100-70)/100×100=30.0%
   イ)令和2年12月31日時点で業歴が1年未満かつ同年 9 月 30 日までに開業し、家賃等の支払いがある事業者
      ①令和 2 年 1 月に事業を開始しておらず、売上比較ができない場合は、任意の連続する3ヶ月間の売上が 30%以上減少して
       いる事業者
(4) 今後も与那原町内で事業継続の意向があること
(5) 転貸(又貸し)をしていないこと
(6) 賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物でないこと(自己取引)
(7) 賃貸人と賃借人が配偶者また1親等内の親族でないこと(親族間取引)
(8) 令和2年 12 月末日までを期限とする本町の公的義務(町税、使用料等)の納付が果たされている者
(9) 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が沖縄県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、
  同条第2号に規定する暴力団員に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと
  また、上記暴力団及び暴力団員が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと

(給付概要)
(1) 給付対象経費
  家賃・地代(店舗・事業所等の建物・土地分)、車両や業務用冷蔵庫等の事業用設備のリース代・企業・個人事業主で複数の建物、
  土地等を借用している場合は合算して査定します。
(2) 給付額
  家賃・地代や車両や業務用冷蔵庫等のリース代を合算した上限2万5千円の6ヶ月分を支給(2.5万円×6ヶ月=最大15万円)
  ・千円未満切り捨て
  ・1事業者につき申請は1回のみ

(申請)
(1) 申請期間
  令和3年7月1日(木)~9 月 30 日(木) ※消印有効
(2) 申請方法
 ・窓口申請(要予約)
  与那原町役場観光商工課または与那原町商工会
 ・郵送申請
  与那原町観光商工課 ※商工会では郵送申請は受け付けておりませんのでご注意ください。
(3) 申請先
  申請書類一式を揃えた上で、窓口まで申請をお願いします。
  なお、郵送申請については与那原町役場観光商工課のみで以下の宛先まで申請書類を送付してください。 
   〒901-1392
  沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地
  与那原町役場 観光商工課 家賃等給付金 担当者 宛


(申請書類等)






















【申請書類等】家賃等支援給付金一件書類

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