YONABARU NEWS
与那原町からのお知らせ
2021.11.07
(終了しました)【町内事業者向け支援】感染症防止対策支援金のお知らせ!
※本事業は令和3年12月24日をもって終了しました
令和3年4月1日から12月24日の間に感染防止対策物品を
購入した町内事業者に対し、購入にかかった費用の一部(上限3万円)を支援します。
対象者
本支援金の申請要件は、次のすべての要件を満たす者とする。
(1)中小企業者又は個人事業主
(2)与那原町内に店舗等を有していること
(3)沖縄県感染防止対策徹底宣言ステッカー(通称シーサーステッカー)の登録を行い、店舗等に当ステッカーの張り出しを行っている者
(4)主たる業務において不特定多数の人と接触を要し、対面サービスを提供する事業者であること。
※住居部分を活用して行われている各種教室や学習塾、ネイルサロンなど、また、タクシーや運転代行、キッチンカーなどは、事業者が自ら管理するスペースでサービスを提供することから店舗等とみなし、対象とする。
(5)「与那原町飲食店等感染防止対策給付金(令和2年7月~10月)」の給付を受けていない事業者であること。
(6)申請日時点で事業を継続(コロナによる休業含む)しており、今後も事業を継続していく意思があること。
(7)本町の公的義務(町税等)が果たされている者
(8)申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員等が沖縄県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同乗第2号に規定する暴力団員に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
支援対象経費
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に係る経費であり、令和3年4月1日から令和3年12月24日までの間に購入したものに限ります。
例)手指消毒アルコール、マスク、飛沫防止シート、空気清浄機などの購入費用
※事業用に使う感染防止対策物品のみが対象です。
※コロナ対策への関心度を逆手に取り粗悪品が横行する事態が発生しております。物品をご購入の際には十分お気を付けください。
4.支援額
1事業者あたり最大3万円(申請は1事業者1回限り)
5.申請受付期間
令和3年10月4日(月) から 同年12月24日(金) ※土日祝は除く
7.申請時提出書類
(1)与那原町感染防止対策に係る事業者支援金申請書及び請求書
(2)代表者本人確認書類の写し
(3)対象経費の内容がわかる領収書の写し(購入日・商品名・金額がわかるもの)
(4)沖縄県感染防止対策徹底宣言ステッカー(通称シーサーステッカー)を店舗等に掲示していることがわかる写真
※シーサーステッカーの概要・申請については、以下沖縄県HPをご確認ください。https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/shoko/marketing/new_corona/index.html
(5)与那原町内に事業所があることが確認できる資料※与那原町商工会員は不要
(営業許可証、店舗等の外観及び内観の写真、事業所名義の電気・水道等の利用実績がわかる書類等)
(6)対象経費として計上した感染症対策物品の写真
(7)通帳表紙及び表紙裏面の写し
(8)アンケート(様式1)